相続税は、相続人がルールに則って遺産を評価し、税額を計算し国に納付する「申告納税制度」が基本です。
だからといって、過少申告をすれば税務調査が入ります。相続税を払い過ぎた場合は、税務署から「多過ぎる」と税金を返してくれるかというと、そういうケースはほとんどありません。相続税還付の鍵は「土地評価」。
相続税の過払いの原因は、不動産等の評価額を高く見積もり過ぎていたことによるものが多いのです。土地の評価額算定は難しく、同じ面積でも形や接する道路の状況、騒音などの環境、借地権の有無等によって評価額に違いが出ます。
払い過ぎた相続税の還付請求をするには、税務署に「申告時の不動産評価額は誤りで、正しい評価額はこうです」と専門的な見地から積算根拠を提示して認められなければなりません。私たち全国相続鑑定協会・アイキャンでは、相続税専門の税理士と、相続に強い不動産鑑定士がタッグを組み、土地評価を多面的な視点から見直し、適正な評価額を導きます。
払い過ぎた相続税は、5年まで遡って取り返せます。専門スタッフが還付の可能性を無料診断いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続税の還付手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日の翌日から10ヵ月後)から5年以内に、払い過ぎていた相続税の返還を求める手続きです。
相続税の還付を受けるためには、相続税の申告期限から5年以内に請求を行う必要があります。
相続税申告期限とは、相続財産を遺した人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月です。この相続税申告期限から5年間が相続税の見直し・還付が可能な期間となっています。
つまり被相続人が亡くなった日の翌日から5年10ヶ月以内であれば相続税の還付請求をすることができるのです。
この期間を過ぎてしまうと相続税の申告に誤りがあったとしても還付を受けられませんので注意が必要です。
相続税の還付は、財産の評価額の誤りを見つける作業になります。ひとくちに財産と言っても多種多様。預金、株式、投資信託、土地、家屋、生命保険…、いろいろありますが、最も誤りが多いのが土地です。預金や株式、投資信託、家屋などは、誰が計算しても同じ評価額になりますが、土地については税理士に依頼したからといって、必ずしも適正な相続税額であるとは限らないというのが現状なのです。相続税の申告手続きでは、土地の評価や特例の適用などの専門知識がないと、本来よりも高い相続税を払ってしまうことが多々あります。なぜ税金の専門家が行った申告で、納め過ぎが発生してしまうのでしょうか。相続税が過大に申告される理由として、大きく分けて3つあります。
税務署に通常より多く相続税が納められても、能動的に税務署から知らせがくるということはありません。なぜなら税務署は相続税の不足分を補う施策(税務調査など)を先に行うからです。相続税を納めたのは、申告者がそのように申告したのであり、国に非はありません。申告者が申告内容を見直し、還付の手続きを取ることで、多すぎた相続税を還付できるのです。
全ての税理士が相続や不動産に強いとは限りません。相続税の件数は、全国の税理士の人数に対し、1年間の相続税発生件数が下回り、結果的に税理士が扱う相続税の経験は乏しいままということも。経験が少ない税理士は、依頼を受けてから参考書などを片手に税理士業務を行ない、不動産の鑑定まで手が回らず、安全策で多少高めの相続税を申告します。
以下の項目に1つでも該当すると広大地の申請に当てはまり、
相続税が過大に申告されているかもしれません。