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ご存知ですか?

相続税の申告期限から5年以内であれば、
払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があります。

相続税は、相続人がルールに則って遺産を評価し、税額を計算し国に納付する「申告納税制度」が基本です。
だからといって、過少申告をすれば税務調査が入ります。相続税を払い過ぎた場合は、税務署から「多過ぎる」と税金を返してくれるかというと、そういうケースはほとんどありません。相続税還付の鍵は「土地評価」。
相続税の過払いの原因は、不動産等の評価額を高く見積もり過ぎていたことによるものが多いのです。土地の評価額算定は難しく、同じ面積でも形や接する道路の状況、騒音などの環境、借地権の有無等によって評価額に違いが出ます。

払い過ぎた相続税の還付請求をするには、税務署に「申告時の不動産評価額は誤りで、正しい評価額はこうです」と専門的な見地から積算根拠を提示して認められなければなりません。私たち全国相続鑑定協会・アイキャンでは、相続税専門の税理士と、相続に強い不動産鑑定士がタッグを組み、土地評価を多面的な視点から見直し、適正な評価額を導きます。

払い過ぎた相続税は、5年まで遡って取り返せます。専門スタッフが還付の可能性を無料診断いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続税の還付手続きとは?

相続税の還付手続きとは、相続税申告期限(亡くなった日の翌日から10ヵ月後)から5年以内に、払い過ぎていた相続税の返還を求める手続きです。
相続税の還付を受けるためには、相続税の申告期限から5年以内に請求を行う必要があります。
相続税申告期限とは、相続財産を遺した人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月です。この相続税申告期限から5年間が相続税の見直し・還付が可能な期間となっています。
つまり被相続人が亡くなった日の翌日から5年10ヶ月以内であれば相続税の還付請求をすることができるのです。
この期間を過ぎてしまうと相続税の申告に誤りがあったとしても還付を受けられませんので注意が必要です。

広大地が廃止され「地積規模の大きな宅地」
として評価されることになりました
相続税還付の目玉は、広大地評価(こうだいちひょうか)と呼ばれる制度です。広大地評価とは、読んで字のごとく、広い土地の評価です。従来は、標準的な宅地に対して著しく地積が広大な宅地を相続した場合、一定の要件を満たせば相続財産としての土地の評価額を最大で65%減額することができました。この評価方法が、平成30年(2018年)1月1日以降に相続等で取得する宅地について、いくつかの要件を満たす場合に「地積規模の大きな宅地」として評価されることになったのです。改正の趣旨は、誰でも簡単に計算できるようにしましょうということです。
平成30年(2018年)1月1日以降の相続等により取得した土地についての適用となりますので、平成29年(2017年)12月31日までに相続が開始になった案件で、過去5年以内に相続税を納め相続税還付を希望されている方につきましては、広大地評価を適用出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
(2017年12月31日までに亡くなった方で、相続税のみなおしを希望されている方はお気軽にご相談下さい)

申告したのに、
どうして払い過ぎてしまうのか

相続税の還付は、財産の評価額の誤りを見つける作業になります。ひとくちに財産と言っても多種多様。預金、株式、投資信託、土地、家屋、生命保険…、いろいろありますが、最も誤りが多いのが土地です。預金や株式、投資信託、家屋などは、誰が計算しても同じ評価額になりますが、土地については税理士に依頼したからといって、必ずしも適正な相続税額であるとは限らないというのが現状なのです。相続税の申告手続きでは、土地の評価や特例の適用などの専門知識がないと、本来よりも高い相続税を払ってしまうことが多々あります。なぜ税金の専門家が行った申告で、納め過ぎが発生してしまうのでしょうか。相続税が過大に申告される理由として、大きく分けて3つあります。

自己申告の落とし穴

税務署に通常より多く相続税が納められても、能動的に税務署から知らせがくるということはありません。なぜなら税務署は相続税の不足分を補う施策(税務調査など)を先に行うからです。相続税を納めたのは、申告者がそのように申告したのであり、国に非はありません。申告者が申告内容を見直し、還付の手続きを取ることで、多すぎた相続税を還付できるのです。

相続専門の税理士?

全ての税理士が相続や不動産に強いとは限りません。相続税の件数は、全国の税理士の人数に対し、1年間の相続税発生件数が下回り、結果的に税理士が扱う相続税の経験は乏しいままということも。経験が少ない税理士は、依頼を受けてから参考書などを片手に税理士業務を行ない、不動産の鑑定まで手が回らず、安全策で多少高めの相続税を申告します。

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こんなお悩みありませんか?

広大地の評価というものは
どの不動産鑑定士さんにもできるの?
相続税の還付はどのような人に相談・依頼すれば良いのでしょうか?
相続税を得意とする税理士を重点的に探すことが賢明でしょう。また、相続税還付には不動産鑑定の知識が必ず必要で、税理士だけでは難しい事も考えられます。不動産鑑定士と連携して相続税の還付を行なっている税理士もいますので、そちらにも着目して下さい。
広大地が適用されると
土地評価額はどれぐらい減額されるの?
これまでは「広大地の評価」として評価額を約40%~65%減額する補正が行われてきましたが、宅地の形状や接道状況による補正はありませんでした。また、適用基準があいまいで評価をめぐるトラブルが絶えないことも問題となっていました。
平成30年1月1日以降の相続・贈与から、新しい評価方法として「地積規模の大きな宅地の評価」が適用されることになり、「地積規模の大きな宅地の評価」では宅地の形状や接道状況による補正が行われるほか、適用できる宅地の基準が明確にされています。これは平成30年1月1日以降の相続等により取得した土地についての適用となります。
平成29年12月31日までに相続が開始になった案件で 、過去5年以内に相続税を納め相続税還付を希望されている方につきましては、引き続き広大地評価を適用出来ます。
土地が共有になっていても
広大地評価を適用できる?
広大地の適用要件は、1,000m²(又は500m²)以上の地積が必要です。評価しようとする土地が共有となっている場合には、まず、その共有地全体でその土地の評価額を計算します。
次に、その土地の評価額に共有持分の割合を乗じて、各人の持分の価額を算出します。
よって共有でも広大地評価を適用できます。

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こんな土地は広大地?
チェックリスト

以下の項目に1つでも該当すると広大地の申請に当てはまり、
相続税が過大に申告されているかもしれません。

Check
  •   平成29年(2017年)12月31日までに相続が開始になった方の
    相続税申告の見なおしをしたい
  •   申告する1つの敷地面積が500m²(又は1000m²)以上ある
  •   納めた税金が500万円以上だった
  •   土地の評価方法について税理士からの説明がなかった
  •   申告期限がギリギリであわてて申告をした

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お手続き手順

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お見積もりのご依頼
必要書類をご提出ください。必要な書類が届き次第机上査定、お見積もりを行ない、お問い合わせいただいた当日、遅くても2、3日中には回答致します。
ご契約
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
鑑定評価作業
正式にご依頼を頂けましたら、現地調査、役所調査などを行ないます。ご依頼を頂いてから『広大地判定意見書』納品まで通常2~4週間 程度のお時間をいただきます。お急ぎの場合は出来る限りの対応でお応えしたいと思いますのでご相談下さい。
現地調査
不動産鑑定士が現地調査等を行います。
現地調査に当たっては、ご依頼者様(または建物管理者様)の立会をお願いする場合があります。
相続税申告
想定の還付額をお伝えし申告者を作成して税務署に申告します。
還付金の受取・報酬のお支払
税務署から通知を受け還付金を受取下さい。
その後規程の報酬をお支払い下さい。
還付後のアフターフォロー
『広大地判定意見書』返却後も、お問い合わせ、ご相談などに対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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安心できる専門スタッフ

松下 忠史
松下 忠史
ミッドランド税理士法人
相続鑑定士
社員税理士
石川 真樹
石川 真樹
株式会社ファルべ
代表取締役
不動産相続コンサルティング
佐々木 広美
佐々木 広美
(一社)全国相続鑑定協会
相続鑑定士
ファイナンシャルプランナー

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